「2020年分の確定申告はいつまでにするんだ?」
「今年も新型コロナウィルスで延びるのか?」
こんな疑問を皆さんお持ちではないでしょうか?
ここ1,2年は新型コロナウィルスに振り回されている確定申告。2020年分について整理します。
こんな方におすすめ
- 令和2年分確定申告の申告期限を知りたい
- 新型コロナウィルスの影響で確定申告の申告期限がどうなるか知りたい
2021年2月2日更新:今年も延長決定!申告・納付期限は2021年4月15日(木)まで!
2年連続で申告・納付期限が1か月自動延長!
国税庁が2021年2月2日付で緊急のお知らせを公表し、以下の通り1か月申告・納付期限が延長されました。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することといたしました。
引用元:国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します 」
認められるのは「所得税」「贈与税」「消費税」
注意が必要なのは、あくまで申告期限が伸びているのは「所得税」「贈与税」「消費税」だけです。
その他の税目は自動延長されないので注意が必要です。
また、他の税目で確定申告に添付して提出が必要な手続きがありますが、そういったものは申告期限が伸びていないので、注意してください。
振替納税の日も変更!口座残高に注意!
申告期限の延長に伴い、振替納税で口座引き落としが行われる日も以下のように変更となっています。
引用元:国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月 15 日(木)まで延長します 」
振替納税の日には引き落としがちゃんとできるように残高を確認しましょう。
せっかく振替納税にしていても、引き落としができてなければ納付していないことになってしまいます!
期限が伸びた今がチャンス!?電子申告の準備を!
今年は国税庁も積極的に電子申告を呼び掛けております。
また、令和2年分の確定申告より紙申告では青色申告特別控除が55万円になってしまいます。
詳しくは「2021年から紙申告では控除額が減る!?該当するケースと対処法を税理士が解説!」をご覧ください。
期限が伸びで時間的余裕ができましたので、これを機に電子申告に移行してみてはいかがでしょうか?
やむを得ない場合はさらなる個別延長が認められる
自身が感染した場合や濃厚接触者となった場合などはさらなる個別延長が可能
感染爆発が起こっている状況でいつ自身が感染したり、濃厚接触者になるか分からない状況です。
確定申告の繁忙期だからと新型コロナウィルスは大人しくしてくれませんので、繁忙期ど真ん中で新型コロナウィルスにより申告作業が滞ることも当然考えられます。
そのような場合は、令和元年分と同様に、個別延長が認められています。
つまり、状況次第では2021年4月15日以降でも申告・納付を受け付けてもらえます。
個別延長が認められるのは以下のような場合です。
〔個人・法人共通〕
①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
②納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと
〔個人〕
④納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
⑤次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
・基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
⑥新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
引用元:国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
ざっくりまとめると「感染した場合」「濃厚接触者になった場合」「通常業務に著しい影響が出た場合」となります。
延長した申告・納付は「やむを得ない事情がやんだ日後、相当の期間内」に行う
個別延長した場合の申告・納付期限はいつになるのか、これについては明記されていません。
新型コロナウィルスに罹患し、すぐに良くなる人もいればなかなか良くならない人もいます。そのため、一律で基準を示すことができないためでしょう。
国税庁は延長した申告・納付期限について以下のように定めています。
納税地を管轄する税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日(災害その他やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
やむを得ない理由がやんだ日後、税務署長が指定した日まで、とされていますが、「やむを得ない理由がやんだ日」というのはかなり曖昧です。
ニュアンスとしては申告できるようになったら速やかにしてね、という感じで捉えられます。
個別延長の申請は申告書の余白に書くだけでOK
個別延長する場合は延長申請が必要ですが、これは申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すればOKです。
e-Taxの場合は送信票の特記事項欄に同様の文言を入れればOKです。
非常に簡単で助かりますね。
やたらめったらの延長申請はダメ!
税務署から「やむを得ない事情」についてお尋ねが来る可能性も
「今年は申告期限に間に合いそうもない…そうだ!コロナのせいにしよう!」という利用はできません。
各種FAQにも繰り返し記載されていますが、やむを得ない事情について税務署からお尋ねが来る可能性が示唆されています。
本当に必要な場合のみ利用するようにしましょう。
まとめ
- 令和2年分確定申告の申告・納付期限は2021年4月15日まで延長
- やむを得ない事情がある場合はさらなる個別延長可
- やむを得ない事情については税務署からお尋ねが来る可能性あり
一向に終息する気配のない新型コロナウィルス。生活を守るために確定申告どころではない方も多くいらっしゃると思います。
そういった場合は無理して申告せず、まずやるべき最優先事項に取り組み、確定申告は個別延長で対応することをおすすめします。