「年の瀬に入院してしまって医療費が結構かかった」
「支払が1月になってしまったけど発生主義なのか?」
入院や手術などで高額な医療費が発生した場合、確定申告で「医療費控除」として所得控除が可能です。
医療費控除は判断に迷う点が多くありますが、今回は「タイミング」について解説します。
医療費控除の基本は以下の記事を参考にしてください。
こんな方におすすめ
- いつまでの医療費が対象なのか知りたい
- 結局1月に支払った12月分は対象なのか知りたい
結論:翌年1月に支払った12月分の医療費は対象外!
医療費控除は「支払ったタイミング」ですべてが決まる
結論から申し上げると、医療費控除の対象になる医療費は「支払日基準」で判断します。
そのため、12月分の医療費を翌年1月に支払った場合は支払った年の確定申告で反映することになります。
自治体がQ&Aを出しているところがあります。
各年の医療費控除の対象となる医療費は、前年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った金額に限られ、その支払の対象となっている期間を問いません。
したがって、翌年の1月15日に支払われた12月分の医療費は、今年度の医療費控除の対象とはなりません(次の年度の医療費控除の対象となります)。引用元:板橋区「住民税よくある質問」
医療費は1月1日~12月31日までに「支払った」金額が対象期間
医療費は実際にいつ支払ったか、というタイミングでのみ判定されます。
支払い対象期間が前年であったり、極端な話10年前であっても、実際に支払った年の医療費として扱われます。
年の瀬に入院・手術など高額な医療費が発生した場合は注意が必要です。
間違えて「発生日基準」で申告してしまった場合は修正申告!
一般的な会計処理ですと、費用はいつ発生したのかということで判断しますので、「12月分だしこの医療費も入れられるだろう」と考えてしまう気持ちもわかります。
しかし、上記のように医療費は支払った日の属する年の確定申告で反映しなければなりません。
そのため、誤って発生日基準で医療費を集計し医療費控除額を計算して申告してしまった場合は修正申告が必要になります。
まとめ
- 医療費は「支払日基準」で判断する
- 間違って申告してしまった場合は修正申告を
税金の計算は一般的な感覚とずれてしまうことがよくあります。
会計の知識が少しでもあると対象期間が12月だから含めちゃおう!という気持ちはよくわかります。
集計する際はきちんと上記の整理を理解して進めてください!