税務関係

【確定申告】ふるさと納税は確定申告するべき?意外な落とし穴を税理士が解説!

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お手元に届いたふるさと納税の寄付金受領証明書を見てこんな疑問はお持ちではないでしょうか?

「ふるさと納税したけど確定申告って必要なんだっけ?」

「ワンストップ特例ってなんだっけ?」

今回はふるさと納税と確定申告の関係について解説します!

こんな方におすすめ

  • ふるさと納税は確定申告するべきなのか知りたい
  • ワンストップ特例についておさらいしたい
  • ふるさと納税の確定申告方法を知りたい

結論:ふるさと納税は1件でも確定申告するべし!

ワンストップ特例は「住民税」だけ!

まずお伝えしたいのは、ふるさと納税はたとえ1件でも確定申告した方が税金が安くなります

後述しますが、ワンストップ特例では「住民税」だけ安くなり、「所得税」は安くならないという落とし穴があります。

そもそもふるさと納税とは?

応援したい自治体に寄付することが出来る制度

ふるさと納税は自分が応援したい自治体に寄付することが出来る制度で、以下のようなメリットがあります。

  1. 自分の好きな自治体に寄付ができる
  2. 寄付金の使い道が選べる
  3. 返礼品がもらえる
  4. 税金の計算で控除ができる

このうち、寄付する側からすると③と④に関心があり、ふるさと納税をしていると思います。

実質負担2000円とは?

ふるさと納税をする際に「実質自己負担2000円!」という文言が出ていますが、これはどういうことなのでしょうか?

ふるさと納税をした寄付金については以下の計算式で所得控除とすることができます。

寄付金控除額=寄付金額ー2000円

このように、寄付した金額から2000円を差し引きた残りが所得控除となり、税金の計算上控除できるため、「実質自己負担2000円」という説明になります。

この所得控除は所得税・住民税両方の計算で使うことができます。

寄付金額に所得による上限あり!

「じゃあふるさと納税しまくって寄付金控除額が所得を上回るようにすれば税金なくなるじゃん!」と思われますが、残念ながらそうはなりません。

税金の計算上、所得控除できるふるさと納税額には所得による上限があります。

この上限額計算は結構複雑で面倒です。

おおまかに上限額を知りたい場合はふるさと納税を専門に扱うサイトにシミュレーションできるページがあるのでそこを利用されるといいと思います。

確定申告が不要になる「ワンストップ特例」

5自治体以下であれば確定申告が不要になる制度

「なんか確定申告ってメンドウ…」

そんな人のためにふるさと納税には特例が設けられています。

それが「ワンストップ特例」です。

この制度は納税者が寄付した自治体に「ワンストップ特例申請書」を提出することで、自治体が代わりに手続きをしてくれます。

引用元:銚子市「ワンストップ特例制度のご案内

ただし条件があり、「1年間で寄付した自治体が5自治体以下」であることが必要です。

あくまで自治体数ですので、同じ自治体に10回寄付してもワンストップ特例を使うことは可能です。

この制度を使えば給与所得者は年末調整だけで済みますので手間はありません。

意外な落とし穴!ワンストップ特例は「住民税」だけ!

しかし、ワンストップ特例には意外な落とし穴があります。

それは、所得控除してくれるのは「住民税」だけ、ということです。

前述した通り、ふるさと納税による寄付金控除は所得税・住民税の両方で使うことができます。

しかし、ワンストップ特例では所得税の方にはふるさと納税が反映されません

つまり、手間は省けるけど所得税の計算上の所得控除も省いてしまっていることになります。

ワンストップ特例の申請をしていても確定申告は可能!

「確定申告したいけどワンストップ特例申請書を出してしまった…」

そんな方もいると思いますがご安心ください。

ワンストップ特例申請書を出していても確定申告は可能です。

ワンストップ特例申請を忘れた寄付金がある、6自治体以上になってしまった、そんな場合も確定申告をすればOKです。

ふるさと納税の確定申告方法

国税庁の確定申告書作成コーナーへGO!

「確定申告したいけど作り方がわからない…」

そんな方もご安心ください。

国税庁が「確定申告書作成コーナー」というものを設けており、簡単に作成することができます。

お手元に以下のものを準備して確定申告書作成コーナーに行きましょう。

  1. 寄付金受領証明書
  2. 源泉徴収票
  3. 本人確認書類

なお、①の寄付金受領証明書はワンストップ特例申請をしているものを含めて本年行ったすべての寄付に関するものが必要です。

具体的な作成方法は国税庁が公表している「ふるさと納税をされた方へ」において動画なども用意して説明されています。

こちらのリンク先から手順を確認して確定申告書を作成しましょう。

税理士に依頼しないで自分でやった方がよい

税理士の私が言うのもなんですが、ふるさと納税だけの確定申告は税理士に依頼しない方がいいです。

安くなる税金以上の報酬を取られてしまうことになりますので、本末転倒です。

ふるさと納税だけでしたら自治体や税務署が行っている無料相談会で申告書を作成してくれます。

また、パソコンやスマホを使って簡単に確定申告書を作成することができますので、ご自身で作成されることをオススメします。

まとめ

  • ふるさと納税は確定申告するべき!
  • ワンストップ特例は便利だが税金を最大限安くできない
  • ふるさと納税の確定申告は自分でやる方がいい

返礼品もらえたしもういいや、と思って確定申告をしないと安くなる税金を見逃していることになります。

確定申告の予定がなかった方も、これを機に確定申告してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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hiroya

公認会計士・税理士・行政書士。慶應義塾大学在学中に公認会計士試験に合格し、有限責任監査法人トーマツへ入社。その後、2017年独立・開業。「公認会計士・税理士をより身近に」をコンセプトに情報発信を行い、SNSを通じて多くの相談に応じている。

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