不要なものを手軽に出品して売買ができる便利なアプリ「メルカリ」。私もたびたび出品して使用しています。
今回はメルカリで売って得た利益は確定申告が必要なのか、について解説します。
こんな方におすすめ
- メルカリで利益が出ているが確定申告が必要なのか気になる
- メルカリの利益について税務調査が出ると聞いて不安になっている
- メルカリで売ったものの確定申告の方法を知りたい
メルカリでの利益は確定申告が必要なのか?
結論:ほとんどの場合は申告不要!ただし、一部申告が必要な場合もあるため注意!
家にある不用品を売って利益が出た…利益が出たってことは税金がかかるの…?と不安な方もいらっしゃるかもしれません。
ご安心ください。メルカリでの利益は多くの場合税金がかからず、確定申告が不要です。理由はこの後解説していきます。
ただし、すべての取引で税金がかからないわけではありませんので、ご自身の取引について以下の解説を参考に整理してみてください。
メルカリでの利益で確定申告が不要な場合
①「生活用動産」を売った場合
生活用動産の売却によって得た利益については課税されません。なお、生活用動産とは国税庁で以下のように定義されています。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
メルカリで売買される品物の多くはこの「生活用動産」に該当すると考えられますので、確定申告は多くの場合不要であると考えられます。
ただし後述する「営利目的」に該当してしまうと課税される可能性があるので要注意です。
②利益が20万円(48万円)以下である場合
売った物が生活用動産ではなかった、自分で作った物をメルカリで副業として売った、など上記①に該当しない場合でも確定申告が不要になる場合があります。
それが確定申告不要制度です。給与所得者か否かで金額が変わります。
・給与所得者の場合:メルカリでの売却益を含め、給与所得及び退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合
・給与所得者以外の場合:メルカリでの売却益を含め、所得の合計が48万円以下の場合
前者は給与所得者の特例として設定されている金額で、後者は基礎控除の金額です。
それぞれ上記の金額以下である場合は確定申告は不要ということになります。
メルカリで確定申告が必要な場合
①「生活用動産」以外を売った場合
「生活用動産」の売却は例外的に税金がかからないことになっています。そのため、生活用動産以外のものを売却すると所得税法上の「譲渡所得」として課税されます。
国税庁では以下のような例示を出しています。上記で引用した部分には続きがあります。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。引用元:国税庁「国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
アンティーク物やゴルフクラブなどの趣味の物、美術品や宝石類といったものは生活用動産に該当しません。こういったものを売却した場合に利益が出ると課税される可能性があります。
申告制度はこちらも適用があるので、売却益が20万円(48万円)を超えない場合は申告は不要です。
譲渡所得には50万円の特別控除がある!
「えぁ…じゃあ20万円(48万円)超えちゃったら税金払うの…」と思った方、実はまだチャンスがあります。
譲渡所得の計算方法を見てみましょう。
譲渡所得のうち、土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
短期譲渡とは譲渡するまでの保有期間が5年以下であったもので、長期譲渡とは5年超のものです。
ここで上記引用の最終行を見てみると「特別控除額(最高50万円)」とあります。
つまり、生活用動産以外を売却して利益が出たとしても、50万円を超えなければ税金はかからない、ということになります。
あまりにも高額な利益が出なければ課税はされない仕組みになっているんですね。
②「営利目的」の場合
①の場合は不用品を売ったら結果的に金額が大きかったために課税される、というものですが、次はそもそもメルカリでの取引が利益を目的としている場合です。
メルカリに自分で作った物を出品して副業として取引しているといった場合などが想定されます。
このように「反復的・継続的」にメルカリで取引をしていると判断されると、それは「営利目的」の取引と捉えられます。
取引の規模により「事業所得」または「雑所得」
営利目的の取引の場合、所得税法所の区分は「事業所得」または「雑所得」になります。
反復的・継続的な取引が事業的規模であれば「事業所得」、そうでなければ「雑所得」ということになります。
ここで、「事業的規模」とはどれくらいなのか?という疑問が出てきますが、明確な定義はありません。
一般的な判断としては、メルカリでの取引が収入としてのメインであり、メルカリでの販売益で生活しているというケースが想定されます。
なお、事業所得の場合は青色申告特別控除や損失の繰り越し、損益通算など税法上の恩恵がいくつか用意されていますが、そのために税務署の判断もかなり厳しいです。
そのため、営利目的の取引については多くの場合、「雑所得」に該当するものと考えられます。
雑所得についても「収入ー経費」という計算方法は事業所得と同じですが、青色申告特別控除や損失の繰り越し、損益通算といった税法上の恩恵は受けられません。
ぶっちゃけ申告しないでもバレないんでは?
ほぼ100%バレます。国税庁は本気です。
ぶっちゃけアプリ上で完結するし、バレないんじゃない?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、国税庁は最近メルカリを含めたフリマアプリやヤフオクなどのオークションサイトでの取引への課税を強化しています。
国税庁の中に専門の部署を作ってSNSや取引履歴などを徹底的に調べ上げているようです。
ある日突然「税務署ですが、メルカリでの取引について…」と連絡があるかもしれません。
もう一度言います、申告漏れはほぼ100%バレます。正しく申告するようにしましょう。
意図的に申告しないと「重加算税」!
「申告すると税金取られるから申告しなくていいや…」といって申告をしないでいて、税務調査が入り収入が認定されると「意図的に収入隠していたよね?」と重い罰金を科されることとなります。それが「重加算税」です。
納付税額の40%にもなる重加算税は、正しく申告していれば本来払わなくてもよかった税金です。
一時的な税金を逃れるために40%も多く税金を払わなければいけないなんてばかばかしいですよね。繰り返しになりますが、正しく申告するようにしましょう。
まとめ
- メルカリでの利益は多くの場合非課税
- 課税される場合でも特別控除など税金がかからない可能性も
- 営利目的の取引は多くの場合「雑所得」
- 申告は正しく!無申告はほぼ100%バレます!
メルカリが生活に溶け込みすぎて、税金が発生することを忘れているケースが散見されます。
多くの場合、税金は発生しませんが、意図せず税金が発生しているのに申告を忘れている場合もあります。
ご自身の取引を今一度見直してみてはいかがでしょうか。