・どちらの方が有利なのか?
消費税の会計処理には「税込み経理」と「税抜き経理」の2種類があります。
今回は両者の違いと税務面での違いについて解説していきます。
結論:税抜き経理の方が節税になる!
結論から申し上げると、税抜き経理で記帳した方が節税になることが一般的です。
節税になる理由について順を追って解説していきます。
税込み経理・税抜き経理とは?
消費税の会計処理が違う
消費税が課税される課税事業者が日々の取引を記帳する際に、「税込み経理」と「税抜き経理」という2つの方法が認められております。
消費税の納税義務者である事業者は、所得税又は法人税の所得計算に当たり、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
引用元:国税庁「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
同じ取引でも以下のように記帳方法が異なります。
100万円(税別)で仕入れて150万円(税別)で販売した場合を例に解説します。
①税抜き経理の場合
仕入時
仕入 100万円 | 現預金 110万円 |
仮払消費税 10万円 |
販売時
現預金 165万円 | 売上 150万円 |
仮受消費税 15万円 |
このように、消費税に該当する部分を「仮払消費税」「仮受消費税」として区分して記帳します。
②税込み経理の場合
仕入時
仕入 110万円 | 現預金 110万円 |
販売時
現預金 165万円 | 売上 165万円 |
このように、消費税に該当する部分を仕入・売上の金額に含めて記帳します。
選択できるのは「課税事業者」のみ
当然と言えば当然ですが、「税込み経理」と「税抜き経理」を選択できるのは課税事業者のみです。
なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。
引用元:国税庁「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
課税売上高が1000万円未満の免税事業者についてはそもそも消費税がかかりませんので、すべての取引は「税込み経理」で処理することとなります。
何故「税抜き経理」が節税になるのか?
「減価償却」「交際費」の判定で違いが出る!
税抜き経理の方が何故節税になるのか。
それは税法上の恩恵をより広く適用することができるためです。
税法には「○○円未満であれば…」「○○円を超える場合は…」という条件を付けて通常とは異なる処理を認める場合があります。
この「○○円」というのは、事業者が適用している経理方法、つまり「税込み経理」なのか「税抜き経理」なのかによって金額が変わってきます。
その影響を受けるものが「減価償却」と「交際費」の判定になります。
減価償却:一括償却・少額減価償却資産の適用範囲が広がる
減価償却においては、中小規模事業者への特例として、以下のようなものが認められております。
取得価額20万円未満 | 一括償却資産 |
取得価額30万円未満 | 中小企業者等の少額減価償却資産 |
この「取得価額」の判定において以下のように違いが出てきます。
例
税別価額が30万円の資産を購入した場合
税込み経理:取得価額は33万円となり中小企業者等の少額減価償却資産の対象外
税抜き経理:取得価額は30万円となり中小企業者等の少額減価償却資産の対象
このように、わずかではありますが税抜き経理にした方が税法上の特例を適用できる範囲が広がることになります。
交際費:損金算入限度額800万円の判定
中小法人において、交際費は800万円までであれば損金に算入することができます。
この800万円の判定においても法人における経理方法によって額が変わってきます。
具体的には以下のように73万円もの差が出てきます。
比較
すべて消費税10%と仮定すると、
税込み経理の場合:税別727万円、税込み800万円まで損金算入が可能
税抜き経理の場合:税別800万円、税込み880万円相当まで損金算入が可能
中小企業者にとって73万円の損金は大きな額ですので、非常に影響が大きいと言えます。
まとめ
- 課税事業者は「税抜き経理」「税込み経理」いずれも選択可能
- 「税抜き経理」「税抜き経理」では消費税の会計処理が異なる
- 「税抜き経理」の方が税法上の特例を受けることができる範囲が広がり節税になる
最近は税込み表示でレシートなどが発行されることがほとんどですので、あまり考えないと記帳はほとんどの場合税込み経理になります。
しかし、上記のように税抜き経理で処理することで節税につながります。
一方で消費税を区分して経理する必要があるため記帳の手間は増えます。
費用対効果を考えて選択することが大切ですね。