税務関係

【消費税】簡易課税制度を適用した事業者が税抜き経理をした場合どう処理するのか?

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・簡易課税で税抜き経理した場合どう処理するのか?

今回は簡易課税と税抜き経理の関係について解説していきます。

節税になるため税抜き経理を選択している課税事業者も多くいらっしゃると思いますので参考になれば幸いです。

消費税は「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を納付する

消費税は最終的にサービスを費消した消費者が負担する

消費税は納税者と担税者が異なる「間接税」です。

事業者が消費税を負担するのではなく、最終的にサービスを費消する消費者が消費税を負担します。

そのサービス流通の過程で二重三重に課税されないように消費税は以下のように計算します。

納付税額=預かった消費税-支払った消費税

原則課税は「納付税額=預かった消費税-支払った消費税」

税抜き経理をした場合、預かった消費税は「仮受消費税」として、支払った消費税は「仮受消費税」として計上します。

そして、決算の段階で「仮受消費税-仮払消費税」を計算し、納付・還付税額を計算します。

経理処理と消費税の申告税額が基本的に一致することになります。

簡易課税は「納付税額≠預かった消費税-支払った消費税」

一方、簡易課税制度を適用して消費税額の納税額を算定する場合、納付税額は「預かった消費税-支払った消費税」とはなりません。

これは簡易課税制度の場合、「支払った消費税」をみなし仕入れ率を用いて簡便的に計算するためです。

つまり、預かった消費税の額から支払った消費税の額をみなし計算することになります。

みなし計算ですので、税抜き経理している「仮受消費税」「仮払消費税」とは一致しなくなります

簡易課税かつ税抜き経理を適用した場合の処理

差額は雑収入または雑損失として処理!

「仮受消費税」と「仮払消費税」についても決算上処理しなければ貸借対照表に計上され続けてしまいます。

そのため、何らかの処理によって消し込む必要があります。

この処理については国税庁より以下の通り公表されています。

(1) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場合には、その差額を雑収入として総収入金額又は益金の額に算入します。

(2) 仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合には、その差額を雑損失として必要経費又は損金の額に算入します。

国税庁「No.6513 簡易課税制度の適用と経理処理

つまり、以下のように処理することとなります。

仮受消費税>仮払消費税→雑収入

仮受消費税<仮払消費税→雑損失

まとめ

  • 簡易課税制度では仮受消費税と仮払消費税の差額と納付税額は一致しない
  • 仮受消費税と仮払消費税との差額は雑収入または雑損失で処理する

税抜き経理は中小事業者において特に節税効果があるため適用している方も多いと思います。

決算時の処理は年に1回で忘れがちですので、上記処理について参考になさってください。

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hiroya

公認会計士・税理士・行政書士。慶應義塾大学在学中に公認会計士試験に合格し、有限責任監査法人トーマツへ入社。その後、2017年独立・開業。「公認会計士・税理士をより身近に」をコンセプトに情報発信を行い、SNSを通じて多くの相談に応じている。

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