・幼児教育無償化の転出入時の取り扱いについて知りたい
・「14日」がポイントになると聞いたけど詳細が知りたい
・無償化認定に空白期間が生じるって本当?
今回は幼稚園における幼児教育無償化の転出入時の取り扱いについて、2020年10月30日付のアナウンスで取り扱いが明確になったポイントを中心に解説します!
幼稚園における転出入時の手続き
子ども子育て支援新制度に移行しているか否かで手続きが異なる!
幼児教育無償化に関する申請は基本的に施設・事業者を通じて提出することになります。
これは転出入時も同様ですが、施設・事業者の種類によって対応が異なります。
具体的には以下の2つのパターンが存在します。
- 子ども子育て支援新制度へ移行済の幼稚園(施設型給付園)
- 子ども子育て支援新制度へ未移行の幼稚園(私学助成園)
①子ども子育て支援新制度へ移行済の幼稚園(施設型給付園)
施設・事業者が既に子ども子育て支援新制度へ移行している場合、すでに教育・保育認定を受けているため、新たな認定手続きは基本的に不要です。
②子ども子育て支援新制度へ未移行の幼稚園(私学助成園)
施設・事業者が子ども子育て支援新制度へ移行していない場合、引っ越した場合は改めて無償化の認定申請を出す必要があります。
そして、このケースに該当する場合に非常に影響がある取り扱いが明らかになりましたので、この点を解説します。
無償化認定に空白期間が生じる?!内閣府公表のFAQとは?
2020年10月30日版の自治体向けFAQで追加された問答
幼児教育無償化に関する取り扱いなどを内閣府が公表している「幼児教育・保育無償化に関する自治体向けFAQ」が2020年10月30日付で更新されました。
その中で追加された「4-11-2」の内容について注意が必要です。
長いですが全文引用します。
【4-11-2】
Q: 市町村間の転出入の際に、実際に転入した日以降に転入届の提出など転入の手続きと併せて施設等利用給付認定の申請を行う場合がありますが、その場合、認定に空白期間を生じさせないためには、どのようにすればよいでしょうか。特に、同一園在園中の転出入に関しては切れ目のない認定が求められるところです。
A:御指摘の同一園在園中の転出入のケースで認定の空白期間が生じると、その期間について、どちらの自治体からも施設等利用費が給付できず、利用料を保護者が全額負担しなければならない状況になってしまうため、認定の空白期間が生じないよう、例えば、転出元、転入先の両自治体において、以下のような取組を通じて、手続にご配慮いただくようお願いします。
①転出元市町村においては、転出届を提出する住民のうち、無償化の対象となる小学校就学前子どもの保護者に対しては、転入後、速やかに転入先市町村において教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定手続等が必要であることを周知すること。
②転入先市町村においては、転入者に対して、住民基本台帳担当部局が転入時に必要な手続のお知らせ等を配布している場合、当該資料(書類)の中に教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定手続等に関する内容を追加してもらうことなどにより周知すること。
(令和2年10月26日付事務連絡「転出入時における事務手続の円滑化に向けた住民基本台帳担当部局との連携の強化について」参照)
上記の取組に加えて、認定の空白期間が生じてしまった場合については、例えば、転入届・施設等利用給付認定申請が転入日から14日以内に提出されていれば、当該市町村間で確認の上、施設等利用給付認定を取消す場合について規定した、子ども・子育て支援法第30条の9第1項第2号の「当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき」を、転出日(転出予定日)ではなく、転入先市町村に認定申請された日と解釈し、転出元自治体は転入先自治体に認定申請日を確認し、申請日に合わせて転出元自治体における認定の取消しを行う方法などが考えられる。引用元:内閣府「幼児教育・保育無償化に関する自治体向けFAQ」
4-11-2のポイント
当問答におけるポイントは「14日以内」という転入届・認定申請を出す期限について目安が示された点です。
2019年10月に幼児教育の無償化が始まり、当初は事務手続きなどが非常に混乱していました。
そのため、転出入時の手続きについて遅れてしまっても自治体が融通をきかせて遡って認定をしてくれました。
しかし、この問答が公表されたことで14日以内に手続きを行わない場合には遡って認定されない可能性が出てきました。
事実、いくつかの自治体ではすでにこの問答を根拠に注意喚起を具体的に行っているケースがあります。
具体例で4-11-2を解説!
「転入日から14日以内」を図を使って説明
文字を読んだだけではわかりにくいため、図を使って説明します。
説明に使う例は以下の通りです。
【例】8月31日にA市を転出し、すぐにB市へ転入した場合
①9月10日にB市へ転入届・認定申請を提出した「14日以内」のケース
②11月1日にB市へ転入届・認定申請を提出した「14日超」のケース
①9月10日にB市へ転入届・認定申請を提出した「14日以内」のケース
このケースの場合、FAQで言及されているとおり、A市の無償化認定が取り消されるのはB市で転入届・認定申請をした日、つまり9月10日となります。
そのため、無償化の認定については切れ目なく行われています。
②11月1日にB市へ転入届・認定申請を提出した「14日超」のケース
このケースの場合、転入届・認定申請を14日以内に出していませんので、A市の無償化認定は原則通り転出日に取り消されてしまいます。
そのため、無償化の認定について空白期間が生じる結果となってしまいました。
無償化認定の空白期間の取り扱い
空白期間は保護者負担が発生する
無償化の空白期間においては、自治体から当該園児分の施設等利用給付費は支給されません。
つまり、その期間については保護者が保育料等を支払わなければならないことになります。
「私学助成園」「代理受領」の二つが揃った場合は特に注意!
幼稚園側の視点から考えると、施設等利用給付費の支給方法として「償還払い」が選択されている自治体については影響がありません。
これは、保育料を幼稚園に満額納めるという事実は変わらないからです。
一方で「代理受領」が選択されている自治体については特に注意が必要です。
「代理受領」の場合は施設等利用給付費が幼稚園に支給されるため、園児さんから徴収する保育料等を減額ないし徴収なしにしています。
しかし、無償化認定の空白期間については当該園児については施設等利用給付費が支給されませんので、保育料等を満額徴収しないといけません。
認定されていないことに気が付かず、他の園児さんと同様に減額した金額ないし徴収なしとしてしまうと収入が漏れてしまうことになります。
まとめ
- 内閣府から転入届・認定申請の届け出期限の目安が明確にされた
- 実際に国の目安をもとに期限を明確に切ってくる自治体が出てきている
- 「私学助成園」「代理受領」のケースは収入の漏れに注意が必要
幼児教育の無償化は非常に複雑で、手続きも細かいものが多くなっています。
少し目を離すと新しい整理がなされ、今までの取り扱いを改めないといけないケースも多くあります。
変化に置いて行かれないようにこまめに最新情報をチェックしないといけませんね。