
はじめに
今年も年末調整の季節がやってきました。年末調整とは、給与の支払を受ける人(給与所得者)一人ひとりについて、年間の給与総額に対する最終的な税額(年税額)を算出し、毎月源泉徴収されてきた税額との過不足を精算する手続きです。年末調整を正確に行うことで、多くの給与所得者は確定申告が不要となります。
特に令和7年分(2025年分)の年末調整は、近年の税制改正の中でも特に重要な変更が多く、給与所得者や経理担当者が理解しておくべきポイントが多数あります。これらの改正は、原則として令和7年12月1日から適用されます。
本記事では、令和7年分の年末調整で「昨年と比べて何が変わったのか」「何を申告すべきか」を、素人の方にもわかりやすく解説します。
1. 令和7年分 年末調整の対象となる期間と時期
年末調整は、原則として、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除等申告書」)を提出している人全員について行われます。
通常、年末調整はその年最後に給与の支払をする時(多くは12月中の給与支給時)に行われます。
ただし、年の途中で退職した人のうち、死亡退職した人や、著しい心身の障害により年内に再就職が不可能と見込まれる人などは、退職の時に年末調整が行われます。
2. 令和7年税制改正による4つの主要な変更点
令和7年分の年末調整では、主に以下の4点について、税額計算や控除の適用に大きな変更が生じます。
変更点1:基礎控除額が変動・拡大しました
納税者本人の所得から差し引かれる基礎控除額が改正されました。
改正前の基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下)は一律48万円でしたが、令和7年分以降は、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変動し、最大95万円に引き上げられます(※所得が給与所得のみの場合の収入金額は2,000万3,999円以下)。
| 納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額(改正後) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
基礎控除の適用を受けるためには、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
変更点2:給与所得控除の最低額が引き上げられました
給与所得者全員に適用される給与所得控除について、その最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
これは、主に給与収入が162万5,000円以下の人に影響し、課税対象となる給与所得が減少します。この改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。
変更点3:扶養親族等の所得要件が引き上げられました
基礎控除額の改正に伴い、扶養控除や配偶者控除の対象となる親族の合計所得金額の要件が、従来の48万円から58万円に引き上げられました。
| 扶養親族等の区分 | 改正前(合計所得金額) | 改正後(合計所得金額) |
|---|---|---|
| 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
これは、例えば、パートやアルバイト収入がある親族が、改正前は扶養から外れていたが、改正後は所得要件を満たし、新たに扶養親族や同一生計配偶者に該当する可能性があることを意味します。
この改正により新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる場合は、必ず「令和7年分 扶養控除等(異動)申告書」を給与の支払者に再提出する必要があります。この再提出の際、「異動月日及び事由」欄に「令和7年12月1日 改正」などと記載します。
変更点4:新控除「特定親族特別控除」が創設されました
年齢19歳以上23歳未満の親族(主に大学生世代)が、従来の扶養控除の所得要件(58万円以下)を超えて所得を得ている場合のために、新たに特定親族特別控除が創設されました。
この控除は、特定親族(所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人)を持つ所得者が対象です。
控除額は、特定親族の所得に応じて逓減する仕組みとなっており、最大63万円の控除が受けられます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| ...(120万円超 123万円以下まで段階的に逓減) | 3万円 |
この控除の適用を受けるためには、年末調整の際に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要があります。この申告書は、通常、「基礎控除申告書」や「配偶者控除等申告書」と兼用様式になっています。
3. 年末調整で必須となる提出書類のポイント
年末調整で各種控除を受けるためには、所定の申告書を勤務先に提出しなければなりません。
必須の申告書と控除の適用
| 申告書 | 適用される主な控除 | 留意事項 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 | **所得要件の改正(58万円以下へ)**により、要件を満たすようになった親族がいる場合、再提出が必要です。 |
| 基礎控除申告書 / 配偶者控除等申告書 / 特定親族特別控除申告書 / 所得金額調整控除申告書 (兼用様式) | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除 | 全て改正後の所得要件に基づき計算します。特定親族特別控除を受けるには、この申告書が必須です。 |
| 保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(申告分)等 | あなた自身が支払った保険料・掛金について申告します。 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅借入金等特別控除 | 初年度は確定申告が必要です。2年目以降、調書方式(特定金融機関経由)を利用する場合は、年末残高等証明書の添付が不要となる場合があります。 |
知っておきたい具体的な控除の事例
社会保険料控除の対象
年末調整で申告が必要な社会保険料は、給与から天引きされたもの(健康保険料、厚生年金保険料など)以外に、所得者本人が直接支払ったもの(例:国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など)です。
- 控除の対象となるのは、所得者本人またはその人と生計を一にする親族が負担すべき社会保険料を、所得者本人がその年中に実際に支払った金額の全額です。
- 例えば、生計を一にする親族の介護保険料を本人が支払った場合、その支払った本人が控除を受けられます。
国外居住親族の控除
国外に住む親族(非居住者)を扶養控除や特定親族特別控除の対象とする場合、以下の書類の提出または提示が必須です。
- 親族関係書類:親族であることを証明する書類(戸籍の附票の写しや外国政府発行の書類など)。
- 送金関係書類:生計費や教育費として、所得者が必要の都度、各人に支払ったことを証明する書類(銀行の外国送金依頼書の写しなど)。
- 30歳以上70歳未満の親族で、留学、障害者、または年間38万円以上の送金を受けている要件以外で控除を受ける場合は、年間合計38万円以上の送金を証明する「38万円送金書類」が必要です。
- 一括でまとめて送金した場合は、その送金が複数人の扶養親族全員の送金関係書類とすることはできません。
4. まとめ
令和7年分の年末調整は、基礎控除・給与所得控除の拡大、および扶養親族等の所得要件の引き上げ(48万円→58万円)という大きな改正が適用されます。特に、所得要件の引き上げにより、これまで扶養から外れていた親族が新たに控除対象となる可能性があるため、該当する従業員は扶養控除等申告書を再提出する必要があります。
また、大学生等の扶養親族について、所得が58万円を超えても最大63万円の控除を受けられる特定親族特別控除が新設されました。
申告漏れは還付金の減少に直結します。ご自身の所得状況や親族の状況を改めて確認し、必要な申告書を漏れなく提出しましょう。
年末調整に関する不明点がある場合は、国税庁ホームページの**「年末調整がよくわかるページ」やチャットボット「税務職員ふたば」をご利用ください。